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動物の遺棄・虐待は、いまも「立証の難しい犯罪」です

猫のコト

動物の遺棄や虐待は、れっきとした犯罪です。
それでも、罪として立証されるまでには、いまだに高い壁があります。
2025年6月、刑罰の名称が「拘禁刑」に統一されました。
けれど、本当に変わるべきは——法律の形ではなく、私たちの意識かもしれません。

動物を捨てること。
それは命を“手放す”のではなく、「放り出す」ことです。

動物を傷つけること。
それは怒りでも教育(しつけ)でもなく、暴力です。

どちらも、法律で罰せられる犯罪です。
動物愛護法では、遺棄・虐待ともに「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が定められています。
(※2025年6月の改正により、刑の名称が「懲役」「禁錮」から「拘禁刑」に統一。ただし、罰則の内容自体は変更なし)

──けれど、問題はそこからです。

声をあげても、捕まらないことがある。
証拠がない、故意が認められない——。
そんな現実の前で、無力さを感じる人も多いでしょう。
でも、それは「無駄」ではありません。

その声があるから、“見ている目”が増える。
通りすがりの人も、隣の人も、
「おかしいな」と感じたら誰かが動く。
そういう社会に近づくことが、
いちばんの抑止力になるのです。

罪を重くしても、
刑に服しても、
失われた命が戻るわけではありません。

そこに、傷ついた猫がいたという事実。
それだけが、確かな現実として残ります。

だからこそ、
罰する社会ではなく、傷つけない社会でありたい。
声を出せない命を守るモラルは、押しつけではなく、
自然にそう思える優しさであるべきだと思うのです。

そうすれば、きっと——
動物だけでなく、人もまた生きやすくなる。
そんな社会を、静かに願っています。

法務省「刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第51号)」
環境省「動物の愛護及び管理に関する法律」
(2025年6月1日施行。懲役・禁錮が「拘禁刑」に統一。ただし罰則内容に変更なし)
見習い哲学者

白か黒の服、メガネは欠かせない。 猫アレルギーだけど猫が好き。

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