YouTube・Instagramは毎日更新。ブログは不定期更新。
猫を捨てたら犯罪。拾って(保護)も犯罪?!
こんにちは!sakiパパです
皆さんにお願いがあります
ぜひ、どんな形でもいいので広めてほしいんです
Twitterでもインスタでもご自身のブログやNOTE
FBなんでもいいです。引用でいくらでも使ってもらっていいですし口頭でもいいです。
ねこ好き(犬好き)皆さんがいいことをしているつもりが犯罪者にならない為に。。。🐻
「この猫、必死で探している家族がいるかもしれない」
超法解釈
条文などで説明するとわかりづらいので一旦わかりやすく書きますね
猫を「捨てる」
まぁダメだし、犯罪になります。
2020年6月からさらに厳罰化され「遺棄」に関しては1年以下の懲役か100万円以下の罰金
になりました。※以前は50万円以下の罰金。
【他の項】
殺したり・傷つけたら5年以下の懲役か500万円以下の罰金
適正飼養をしてなかったら1年以下の懲役か500万円以下の罰金
【努力義務ですが・・・】
もし負傷した(動物の死体含む)犬や猫を見つけたら所有者を知ってたらその人にわからなければ愛護センターか警察に通報してね
猫を「拾う(保護)」
★今回の本題はコレ
猫を捨てたらダメ!というのは
モラルというか普通はダメだとわかると思うんです
でも
気づかないうちに犯罪になるかもしれないケース
しかも「拾う神あり」の神も方法を間違えて
相手によっては犯罪者になることがあるんです。
「拾う」というのはわかりやすくという意味で対比的に書きましたが表現的には嫌なのでここからは「保護」という言葉に変えますね
保護する場合注意しないといけないのは
その猫(子猫)は誰かの所有物かもしれない!
と考える重要性です。
保護したら自己判断で「この子は絶対野良猫」みたいなのは基本捨ててください。
愛護センターでも保護の相談があった場合、保護して3日間は公示を出す決まりになっています。その公示期間を過ぎて初めて、県の管轄になり、施設でミルクボランティアや社会化ボランティアを経て譲渡対象になり新しい家族を探すわけです。
※明らかに飼い主がわかるところ例えば多頭飼育崩壊の現場からの保護だと公示は基本出ませんがわからない場合は公示に出し飼い主がいない猫かどうかを見定めるわけです。なので脱走などでいなくなったらすぐに警察・愛護センターどちらかに相談すると見つかる可能性が上がりますし、見つかったら連絡がいきます。
犬や猫は残念ながら法律の中?!では「モノ」です。
つまり所有物に対して所有者がいます。(いるかもしれない)
財布が落ちているから拾って持って帰った(犯罪)→交番に届けますよね普通は!
これと(残念ながら)解釈は同じなんです。
・道端に猫がいる→保護して連れて帰る→新しい家族を見つける
・道端に猫がいる→保護する→新しい家族として迎える
コレやってませんか?
その保護した猫に飼い主さんがいて新しい家族が見つかってしまって・・・
まぁここまで行くとまぁ揉める可能性が高くなりますよね
そうなるとこの元飼い主さんは訴えるかもしれません。
この場合適切な行動をしていればもちろん犯罪にはなりません
しかし、
保護→通報(警察)→愛護センターが大体引取る→公示→ボランティア(団体・個人)→譲渡
ではないケースは「刑法」が適用されてしまうかもしれません
これはNPOとかの団体も個人保護も一連の流れに即してなければ
犯罪になるケースがありますので面倒でも必ず警察に通報してください
※うちはNPO団体だから警察の通報はいらないとかそういう特別ルールはありません。同じです。
もう一つの見方
保護・譲渡するコトで「いいことをしたー!」って思いこんでいる方がいます
でも冷静に「ひとつ」こう考えてください
「この猫、必死で探している家族がいるかもしれない」
私たちも広く伝えていきたいことがあります
「とにかく脱走などでいなくなったらまずは冷静に警察と愛護センターに連絡してください」
もし、みなさんも周りに猫や犬を家族に迎えている友人知人がいたら
日ごろからこんな話をしてほしいんです。
そしてこの両方、いなくなったら「通報(相談と報告)」見つけ(保護)ても「通報(報告)」を
することが広がれば、初動で元の家族の元へ戻れる可能性が上がるんです。
保護して譲渡まで自分でする方は間違いなく猫が好きな方なはず、同じく大好きな家族(猫)が見つからなかったらどれだけつらいかも想像ができるはずです。
でも少なからず「この猫、必死で探している家族がいるかもしれない」が勝手な自己判断で考えられない方がいるんです。
保護団体(個人)で慣れれば慣れるだけ、この判断は間違います。
判断なんてする必要がないんです。
今までの流れで間に電話1本するだけです。
どんなにこれは野良猫だ!と思ってもこの流れはしてほしいんです。」
猫は順応性が高いし、もともと野良並みに狂暴そうな猫を家族に迎えている方もいます。
外では猫は、すぐ野良化する場合もあるし、人懐っこい猫もいる。
だからこそ判断せず通報してほしいんです。
ましてや、かわいいからといって保護して通報もせず、家族に迎えるとか絶対ダメ。
家猫でも「超狂暴なネコ」「懐っこいネコ」「ビビりなネコ」いろいろで外の猫も同じです
数日外で命の危険と戦いながら過ごしたらどんなに家猫でも雰囲気は野良猫みたいになるかもしれない。
なのになぜ?!野良猫か家猫かを判断できるのかわからないし何のために判断しているのか
わからない。いろいろな可能性を考えてそんな手間でもない通報するだけなのにね🐱
もし、NPOや個人保護で長くやっている人が「判断」をしている方がいたら
判断するコトはカッコイイことでもベテランって思われることでもないむしろ無知だと知るべきです。
「この猫、必死で探している家族がいるかもしれない」
必死で探している家族は確かに少ないです
でも少ないから「判断」して通報しないのはやっぱりダメです。
保護して譲渡することがすべてじゃないんです
新しい家族がいつまでも一緒に楽しく過ごす事
その中で不注意で脱走していなくなった時
見つかりやすい仕組みがひとりひとりの行動でできるんです。
NPO団体や個人保護を長くしている方たちは関連の法律の大事(行動している内容)な部分くらいは把握してほしいですし、さらに「伝える」ことをしてほしいです。
はじめて日常生活で猫を発見して、よくSNSとかで保護譲渡している人がいるから私も・・・みたいな方も
やり方を間違えると犯罪になるかもしれません。
法律は知らなかったでは基本的にすみません。まぁ教えられる機会はほぼないんですけどね・・・
だからこそ少しでもかかわる人はこういったことを伝えることが大事なんだと思います
もし猫や犬が脱走してしまったら
猫が迷子になったら
※「宿と猫」のページに移動します
★猫や犬の迷子になったときの初動と探し方も簡単にまとめてます
法律に思うコト
昔はね
昔と言ってもほんの数年前
たしかに法律で罰金刑があってもさらに厳罰化されても
なんだかんだで立件が難しくて
警察も基本的に「捜査」という意味では
まったくと言っていいほど協力的ではなかった
※他の県ではそうじゃないところもあるかもしれないけど概ね対応する担当者レベルでの多少の違いはあっても変わらないと思う
最近やっといろいろ「遺棄」について
「虐待」について騒がれるようになり
警察も動いてくれるようになったんです。
私たちも数年前「遺棄」された子猫の保護をしていたのですが
その時は監視カメラもあり
警察も協力的で立件もされて
遺棄した人も見つかりました。
子猫の遺棄
★以前あった遺棄事件のブログ
あまり法律には詳しくないけど
動物の遺棄は軽微な犯罪に分類されると思うので
初犯だとよほど悪質で反省がないとか
じゃなければ略式起訴で罰金刑になると思うんです。
しかも、50万以下・100万円以下・・・とかありますが
結局「以下」なので・・・
★関連する「動物愛護管理法」と「刑法」の実際の条文は原文を一番下の方に記しておきます
★そんなにずれてないと思いますがあくまで私の考えです
【参考】法律の原文
動物愛護管理法
(動物の愛護及び管理に関する法律)
●第44条
1.愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2.愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3.愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4.前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
(1) 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
(2) 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
●第36条
1.道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2.都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3.前条第七項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。
刑法
(遺失物等横領)
●第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。